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年金払い退職給付

1 年金払い退職給付

共済年金の職域部分廃止後の新たな年金として、平成27年10月から「年金払い退職給付」が創設されました。年金払い退職給付は地方公務員の退職給付の一部として設けられるもので「退職年金」、「公務障害年金」、「公務遺族年金」の3種類の給付があります。

保険料は標準報酬月額および標準期末手当等の額をもとに算定され、労使折半となります。

【年金払い退職給付の概要】

  • 加入者は、組合員です。ただし、厚生年金保険法と違い、70歳という年齢制限はありません。
  • 半分は有期年金、半分は終身年金(65歳支給(60歳から繰上げ可能))。
  • 有期年金は、10年又は20年支給を選択(一時金の選択も可能)。
  • 本人死亡の場合は、終身年金部分は終了。有期年金の残余部分は遺族に一時金として支給。
  • 財政運営は積立方式。給付設計はキャッシュバランス方式とし、保険料の追加拠出リスクを抑制。

    ※ キャッシュバランス方式は、年金の給付水準を国債利回りや予想死亡率に連動させることにより、給付債務と積立金とのかい離を抑制する仕組み。

  • 公務に基づく負傷又は病気により障害の状態になった場合や死亡した場合に、公務障害年金・公務遺族年金を支給。
  • 服務規律維持の観点から、現役時から退職後までを通じた信用失墜行為等に対する支給制限措置を導入。
  • 平成27年10月からの組合員期間について適用。

なお、各項目の概要は、次をクリックしてください。

2 年金払い退職給付制度に係る付与率・掛金率等について

年金払い退職給付制度の実施にあたって、「付与率」、「基準利率」、「終身年金現価率」、「有期年金現価率」及び「保険料率」を地方公務員共済組合連合会定款で定めることとされています。

なお、年金払い退職給付制度導入にあたっての初回の付与率等の算定等の内容につきましては、次をクリックしてください。