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障害厚生年金等

1 障害厚生年金

(1) 受給要件(原則)

障害厚生年金は、次の要件をすべて満たしているときに、受給できます。

  1. 厚生年金被保険者期間に、初診日があること。
  2. 障害認定日において、障害の等級が1級から3級までの状態にあること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。
  • * 初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。この初診日において被保険者であることが必要です。
  • * 障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(症状固定を含む。)があるときは、その日)。
  • * 保険料の納付要件は、初診日の前日において、以下のいずれかを満たしていることが必要となります。

ア 初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。

イ 初診日が平成38年3月31日前にある傷病による障害について、当該初診日の属する月の前々月までの1年間に、国民年金の保険料未納期間がないこと。ただし、初診日において65歳未満である方に限られます。
なお、被用者年金一元化前における障害共済年金の受給資格要件には、この「保険料納付要件」はありませんでした。

(2) 事後重症、基準障害による障害厚生年金

前記(1)の原則の受給要件による障害厚生年金以外に、事後重症による障害厚生年金(障害認定日に3級以上の障害に該当しなくても、65歳に達する日の前日までに3級以上の障害に該当し、請求した場合)や基準障害による障害厚生年金(障害等級の1級又は2級に該当しない程度にある障害の状態にある方が、その後別の傷病(以下「基準傷病」といいます。)にかかり、65歳に達する日の前日までに基準傷病による障害と他の障害とを併合して初めて1級又は2級以上の障害に該当する場合)に障害厚生年金が支給されます。

(3) 失権

障害厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、または障害の程度が減退して障害等級3級にも該当しなくなり、該当しなくなった日からその状態のまま3年を経過するか、65歳に達したときのどちらか遅いときに消滅します。

(4) 年金額等

1. 年金額

障害厚生年金は、老齢厚生年金の報酬比例部分と同じ計算方法によって額を計算します。ただし、1級は当該報酬比例の年金額に125/100を乗じ、1級及び2級には配偶者加給年金額が加算されます(子の加算はありません。)。3級は当該報酬比例の年金額のみで配偶者加給年金額は加算されません。

また、報酬比例の年金額を計算するにあたり、被保険者期間の月数が300月に満たないときは、300月とみなして年金額を計算します(300月みなし)。

2. 二以上の種別の被保険者であった期間を有する方の障害厚生年金の年金額等

二以上の種別の被保険者であった期間を有する方の障害厚生年金の額の算定については、それぞれの加入期間についての障害厚生年金の額を計算し、それを合算して得た額とされています。

また、それぞれの加入期間を合算した期間が300月に満たないときは、当該合算した額を当該合算した期間で除して得た額に300月を乗じます。(いわゆる300月とみなし。)

なお、二以上の種別の被保険者であった期間を有する方の場合の年金額の算定は前記のとおりですが、年金額の決定・支給については、原則として、初診日に加入していた実施機関において、他の実施機関の加入分を含めて障害厚生年金の額の決定及び支給がなされます。

このため、障害給付に関する年金請求については、被用者年金一元化後もワンストップサービスの対象とはならず、仮に初診日が共済組合の加入期間である場合の障害厚生年金の請求は共済組合に、提出する必要があります(この点は、後述の障害手当金の場合も同様です。)。

(5) 障害厚生年金の在職支給の停止

障害厚生年金は、厚生年金の被保険者等である間の支給停止はありません。

* 被用者年金一元化前の障害共済年金の受給権者が組合員等であった間は、原則、年金の支給は停止とされていました。

2 障害手当金

障害手当金は、傷病が治った場合において、障害等級3級よりも軽度の一定の障害が残ったときに一時金として支給されます。被用者年金一元化による厚生年金との制度的解消により、従来の「障害一時金」から障害手当金に変わり、支給要件が変わりました。

障害手当金は、次の要件をすべて満たしているときに、受給できます。

  1. 厚生年金被保険者期間に、傷病に係る初診日があること。
  2. 初診日から起算して5年を経過する日までの間にその傷病が治ったこと。
  3. 傷病が治った日において、政令で定める障害の状態であること。
  4. 保険料の納付要件を満たしていること。
  • * 初診日及び保険料納付要件は、障害厚生年金と同じです。
  • * 請求については、前述のとおり、ワンストップサービスの対象外です。
  • * 年金たる保険給付(老齢・障害・遺族)の受給権者や労災保険法による障害補償給付・障害給付の給付を受ける権利を有する方には障害手当金は支給されません。