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日本版スチュワードシップ・コードの受け入れ表明の原則5に記載の通り、連合会は、国内株式の全ての運用受託機関に対して、個別の投資先企業及び議案ごとの議決権行使結果の公表を要請し、公表を行うとの回答を受けました。
運用受託機関別の議決権行使結果の個別開示は、以下のとおりそれぞれの運用受託機関のHPでご覧いただけます。
※1 令和4年7月から令和5年6月末の間に議決権を行使した運用受託機関 ※2 公表先アドレスについては、廃止や変更されていることがあります