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退職年金

1 受給要件

退職年金は、1年以上引き続く組合員期間を有する方が、退職した後65歳に達したとき、または65歳に達した日以後に退職したときに受給することとなり、その方の請求により支給されます(60歳から繰上げ可能です。また、70歳までは繰下げも可能です。)。

2 退職年金の構成

退職時まで積み立てた給付算定基礎額の半分は有期年金、半分は終身年金として支給され、有期年金は、原則、20年(240月)支給ですが、10年(120月)を選択することも可能です(一時金の選択も可能です。)。

受給者がお亡くなりになった場合は、終身年金部分は終了し、有期年金の残余年月がある場合は遺族に一時金として支給されます(図「退職年金のイメージ」参照)。

退職年金のイメージ

退職金のイメージ図

3 その他

(1) 支給開始時及び支給期月

年金払い退職給付は、給付事由が生じた日の属する月の翌月から、その給付事由のなくなった日の属する月までの分が支給されます。また、支給期月は、厚生年金と同様で、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月までの分が支給されます。

(2) 在職中の支給停止

在職中の組合員の場合、年金払い退職給付は全額支給停止となります(年金払い退職年金給付には、年齢制限がありません。組合員は、死亡したときや退職したときに、その翌日に資格を喪失します。)。