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<参考>地方公務員の共済年金給付の概要(被用者年金制度一元化前)

地方公務員の共済年金給付は、組合員の老齢(退職)、障害、又は死亡といった事由が生じたときに組合員本人やその遺族の方の生活の安定を図るため支給される給付であり、次の種類があります。

共済年金の種類 給付内容
退職共済年金

組合員期間等が原則25年以上の者が、退職したとき等に65歳から支給されます。ただし、当分の間、特例により「特別支給の退職共済年金」が65歳まで支給されます。

なお、65歳に達したときには、原則として老齢基礎年金も支給されます。

障害共済年金

組合員である間に初診日のある傷病により、障害等級が1級、2級又は3級の障害の程度に該当する障害の状態になったときに支給されます。

なお、障害等級が1級又は2級の障害の状態になったときには、原則として障害基礎年金も支給されます。

障害一時金

組合員である間に初診日のある公務による傷病以外の傷病により退職した場合において、その退職の日に障害共済年金が支給されない程度の一定の障害の状態にあるときに支給されます。

遺族共済年金

組合員、障害等級が1級若しくは2級の障害共済年金の受給権者又は退職共済年金の受給権者が死亡したとき等に、その遺族に支給されます。

なお、遺族共済年金の支給を受けることができる者が、子のある妻又は子であるときは、原則として遺族基礎年金も支給されます。

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