<参考>公的年金制度と地方公務員共済年金制度(被用者年金制度一元化前)
公的年金制度
わが国の公的年金制度は、国民年金制度と被用者年金制度に大別されます。このうち被用者年金制度は、厚生年金保険制度と3つの共済年金制度から構成されています。
地方公務員共済年金制度
地方公務員共済年金制度が制定される以前に地方公務員が適用されていた年金制度は、都道府県と市町村の区分、身分や職種の相違によって適用される制度がバラバラでした。
このため、制度の相違により、地方公務員としての在職期間の通算が行われない場合もあり、すべての地方公務員に通ずる統一的な制度を設ける必要がありました。
国家公務員については、昭和34年10月から新年金制度が実施されていたこともあり、地方公務員についても、国家公務員との均衡を保つうえから、国家公務員に準じた年金制度を制定する必要があり、昭和37年12月からすべての地方公務員を対象とした地方公務員共済年金制度が発足しました。
なお、国民共通の基礎年金制度が昭和61年4月1日から導入され、地方公務員共済組合の組合員とその被扶養配偶者についても、同日から適用されました。
共済年金制度は、厚生年金保険制度と同様に基礎年金の上乗せの制度として位置づけられており、その内容は厚生年金相当部分の上に職域年金相当部分がさらに上乗せされて、3階建ての年金制度として再編成されています。