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公的年金制度の概要等

1 公的年金制度

公的年金制度は、全国民の共通の制度である国民年金と民間企業や官公庁の被用者が加入する厚生年金保険により構成され、公的年金を補完する形で自営業者を対象とする国民年金基金制度及び企業年金制度(厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度)等があります(図1「公的年金制度の体系」参照)。

(1) 国民年金

日本国内に居住する20歳以上60歳未満の者や厚生年金保険に加入している被保険者が対象となります(国籍要件はありません。)。

具体的には、厚生年金の被保険者が第2号被保険者となり、その被扶養配偶者(20歳以上60歳未満の者に限る)は第3号被保険者となります。第2号、第3号被保険者のいずれにも該当しない者、例えば自営業者とその配偶者、家族従事者、学生、無職の者などで20歳以上60歳未満の者は第1号被保険者となります。

国民年金からは、給付の原因によって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されるほか、付加年金や寡婦年金などの独自給付があります。

なお、給付は所得に関係なく「定額」が基本となっています。

(2) 厚生年金保険

民間サラリーマンや公務員等が加入する制度です。具体的には、原則、適用事業所に使用される70歳未満の者が対象となっており、被保険者は次のような種別及び名称で区分されています。

種別 名称
第1号厚生年金被保険者
⇒第2号~第4号被保険者以外の厚生年金保険の被保険者
一般厚年
第2号厚生年金被保険者
⇒国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
国共済厚年
第3号厚生年金被保険者
⇒地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
地共済厚年
第4号厚生年金被保険者
⇒私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者
私学共済厚年

厚生年金保険からは、老齢、障害、死亡を保険事故として、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金のほか脱退一時金等が支給されます。厚生年金保険から支給される保険給付は、「報酬比例」の年金制度です。したがって、報酬や賞与の額に比例して保険給付が計算される点が国民年金と大きく異なる点です。

図1 公的年金制度の体系

公的年金制度の体系の図

2 被用者年金制度の一元化

平成24年8月に「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号、以下、被用者年金一元化法という。)が成立し、これにより、平成27年10月から被用者年金制度が一元化されました(図2「被用者年金一元化前後の公的年金制度」参照)。

年金制度としての被用者年金一元化法による主な改正点は次のとおりです。

<主な改正点>

  1. (i) 公務員及び私立学校教職員についても厚生年金に加入し、2階部分の年金(報酬比例部分)は厚生年金に統一され、保険料率も民間のサラリーマンと同様、標準報酬制へとされた。
  2. (ii) 厚生年金と共済年金の制度的差異([1]被保険者の年齢制限、[2]未支給年金の給付範囲、[3]老齢給付の在職支給停止、[4]障害給付の支給要件、[5]遺族年金の転給等)については、基本的に厚生年金に揃えて解消された。
  3. (iii) 3階部分(職域部分)については、公的年金としては廃止された。
  4. (iv) 「年金払い退職給付」の創設がされた。
  5. (v) 共済年金の保険料率の引上げスケジュール(毎年 0.354%)を法律に規定するとともに、国共済及び地共済は平成30年に、私学共済は平成39年に18.3%(厚生年金の保険料率の上限)に統一されることになった(図3「保険料率統一のスケジュール」参照)。

図2 被用者年金一元化前後の公的年金制度

被用者年金一元化前後の公的年金制度の図

図3 保険料率統一のスケジュール