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遺族厚生年金

1 遺族厚生年金

(1) 受給要件等

遺族厚生年金の受給要件は、次の要件を満たした被保険者又は被保険者であった方が死亡し、さらにその遺族の方が一定の要件を満たしている必要があります。

1. 死亡した方の要件

短期要件
  1. 1. 被保険者の方が、死亡したとき
  2. 2. 被保険者であった方が、被保険者資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
  3. 3. 障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金または障害共済年金の受給権者の方が死亡したとき
長期要件
  1. 4. 老齢厚生年金または退職共済年金の受給権者の方が死亡したとき
  2. 5. 受給資格期間が25年以上ある方が死亡したとき

* 短期要件に該当する場合は、保険料納付要件を満たす必要があります。当該保険料納付要件は障害厚生年金の保険料納付要件と同様の内容となっています。遺族厚生年金の場合は、「初診日」を「死亡日」と読み替えます。

* 短期要件と長期要件の両方に該当する場合は、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに、別段の申し出をしない限り、短期要件のみに該当し、長期要件には該当しないものとみなされます。

* 「25年以上」には、被用者年金制度の加入実績(昭和31年4月1日以前生まれの方)により期間短縮の特例が設けられています。

2. 遺族の方の要件

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった方の死亡の当時その方によって生計を維持していたその方の配偶者、子、父母、孫又は祖父母の方です(下表参照)。

年齢要件はない。
夫、父母、
祖父母
55歳以上であること。ただし、原則として、60歳に達するまでは支給が停止されます(若年停止)。
子、孫
  1. ア)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又はイ)20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあり、かつ、
  2. 現に婚姻していないこと

* 被用者年金一元化前の遺族共済年金の遺族の範囲では、上表中夫、父母、祖父母、子及び孫について年齢要件(55歳、20歳)が附されていませんでした。

* 被保険者等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、被保険者等の死亡の当時その方によって生計を維持していた子とみなされます。つまり、出生した日から遺族厚生年金の受給権を取得します。

3. 受給順位

遺族には、次の受給順位があり、最も先順位の遺族の方のみが受給権者となります。被用者年金一元化前の共済年金制度のような転給制度はありません。このため、先順位の遺族の方が受給権者となった場合には、後順位の遺族の方がその後受給権者となることはありません。

順位 第1順位 第2順位 第3順位 第4順位
遺族 配偶者及び子 父母 祖父母

(2) 年金額

遺族厚生年金の額は、原則として、次のとおりとなります( 2. 及び 3. は、個別の要件を満たす必要があります。)。

  1. 報酬比例部分×3/4(報酬比例部分は、老齢厚生年金の計算式と同じ。)
  2. 中高齢寡婦加算(遺族基礎年金が発生しない子のない妻等の方に対し、生活援助を目的として、遺族基礎年金の3/4を支給。)
  3. 経過的寡婦加算(昭和31年4月1日以前生まれの妻の方が対象。この方たちは国民年金の強制加入の期間が短く、中高齢寡婦加算打ち切り後、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算を下回る可能性があり、その差額相当分を支給。)

* 報酬比例部分については、短期要件と長期要件で計算方法が異なる。
(短期要件の場合) 給付乗率⇒定率(5.481/1,000又は7.125/1,000)
被保険者期間の月数⇒300月に満たないときは300月として計算
(長期要件の場合) 給付乗率⇒生年月日による読み替えあり
被保険者期間の月数⇒実被保険者期間で計算

* 原則的な額(報酬比例部分×3/4)について、受給権者が老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の配偶者に対する遺族厚生年金の額については、配偶者ご本人の老齢厚生年金等が優先的に支給されることになるため、遺族厚生年金は、老齢厚生年金等の額に相当する部分が支給停止され、差額分のみが支給されます。

* 中高齢寡婦加算について、遺族厚生年金が長期要件該当による場合、夫の被保険者期間が20年以上であることを要します(期間要件)。夫が、二以上の種別の被保険者期間を有していた場合、当該二以上の期間全てを合算(期間合算)して、期間要件を満たしているか判定します。

  • * 中高齢寡婦加算について、二以上の種別の被保険者であった期間を有する方の中高齢寡婦加算の加算は、次のルールに基づき、加算されます。
    1. (i)加入期間が長い年金に加算する。
    2. (ii)長さが同じ場合、厚年1号・厚年2号・厚年3号・厚年4号の順に加算する。

また、経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算が加算された場合は当該遺族厚生年金に、65歳以上ではじめて遺族厚生年金の受給権を取得した妻に加算される場合は、中高齢寡婦加算の場合と同じルールにより加算されます。

(3) 失権

遺族厚生年金は、受給権者の方が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅します。

全ての受給権者に共通
  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む。)
  3. 直系血族又は直系姻族以外の方の養子となったとき(事実上の養子縁組関係を含む。)
  4. 離縁によって、死亡した被保険者等の方との親族関係が終了したとき
子、孫に特有
  1. 18歳年度末が終了したとき(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。)
  2. 障害等級1級又は2級に該当する障害の状態がやんだとき(18歳年度末までの間にあるときを除く。)
  3. 20歳に達したとき
父母、孫、祖父母に特有 被保険者等の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
30歳未満の妻に特有 次の日から起算して5年を経過したとき
  1. 子のない妻⇒遺族厚生年金の受給権を取得した日
  2. 30歳に到達する前に国民年金の遺族基礎年金の受給権が消滅した妻
    ⇒当該受給権が消滅した日

(4) 二以上の種別の被保険者であった期間を有する方の場合

1. 短期要件の場合

ア 二つ以上の種別の被保険者期間を有する方の当該期間が一つであるものとみなして、原則として死亡日(又は初診日)が属する実施機関(保険者)において、他の実施機関(保険者)の加入期間分も含めて年金額が決定・支給されます。つまり、死亡日(又は初診日)に第1号厚生年金被保険者であれば日本年金機構で、第3号厚生年金被保険者であれば地方公務員共済組合が決定・支給を行うことになります。

イ 年金額の計算は、それぞれの加入期間についての報酬比例部分の額を計算した額の3/4に相当する額を合算した額とされます。ただし、それぞれの加入期間を合算した期間が300月に満たないときは、当該合算額を当該合算した期間で除して得た額に300月を乗じて得た額とされます(いわゆる300月とみなし。)。

2. 長期要件の場合

ア 二つ以上の種別の被保険者期間を有する方は、それぞれの実施機関(保険者)から加入期間に応じた遺族厚生年金が支給されます。

イ 年金額の計算は、それぞれの加入期間に基づいて遺族厚生年金の計算を行い、それを合算し、遺族厚生年金の総額を算出します(老齢厚生年金との先あてがある場合はこの段階で計算を行います。)。
実施機関(保険者)ごとの年金支給額は、この遺族厚生年金の総額に対するそれぞれの加入期間に基づいて計算した遺族厚生年金の額の割合(合算遺族按分率)を乗じて得た額とされています。

3. 中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算

二つ以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する方に支給される中高齢寡婦加算及び経過的寡婦加算は、前記のとおり、加入期間に応じそれぞれの実施機関から支給されるのではなく、二以上の種別の被保険者期間のうち、一の期間に基づく遺族厚生年金に加算されます。

なお、どこの実施機関(保険者)から支給される遺族厚生年金に加算されるかのルールは前記のとおりとなっています。