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経過的職域加算額

平成24年8月に成立した「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第63号。以下、「被用者年金一元化法」という。)により、厚生年金保険制度に公務員及び私立学校教職員も加入することとされ、被用者年金制度は厚生年金保険制度に統一することとされ、これにより、共済年金の公的年金としての職域部分は廃止されました。

ただし、地方公務員については、被用者年金一元化法附則の規定により、平成27年9月30日までの地方公務員共済組合員期間を有する方については、平成27年10月以後においても、経過措置として、加入期間に応じた「職域部分」の年金が共済組合より支給されます。各経過的職域加算額の概要は、次のとおりです。

1 旧職域加算退職給付

  • 平成27年9月30日以前の地方公務員共済組合員期間を有する方が対象となります。
  • 旧地方公務員共済組合期間が1年に満たない場合や 職域加算の給付乗率について、一定の経過措置が設けられています。
  • 旧職域加算退職給付は、地方公務員共済組合の組合員である間は、支給停止されます。
  • 退職年金等給付(公務障害年金・公務遺族年金)との併給調整があります。

2 旧職域加算障害給付

  • 平成27年9月30日以前の地方公務員共済組合員期間を有する方について、初診日が平成27年10月1日より前にある傷病により障害の状態となった場合が対象となります。
  • 旧職域加算障害給付は、地方公務員共済組合の組合員である間は、支給停止されます。

3 旧職域加算遺族給付

  • 平成27年9月30日以前の地方公務員共済組合員期間を有する方について、初診日が平成27年10月1日より前にある傷病により死亡した場合、又は、初診日が平成27年10月1日以後にある公務外の傷病により死亡した場合が対象となります。
  • 旧職域加算遺族給付については、平成37年10月1日以後の死亡については、退職共済年金に係る職域部分の年金の75%(3/4)の額から1年間に30分の1ずつ低減され、平成46年10月1日以後の死亡に係る旧職域加算遺族給付については、50%に見直される経過措置が設けられています。
  • 旧職域加算遺族給付の支給停止については、受給権者が夫、父母又は祖父母である場合の若年停止や配偶者が受給権を有する間の子の支給停止など遺族厚生年金の支給停止の規定に準じた取扱いとなっています。