地方公務員共済組合制度
地方公務員共済組合制度は、地方公務員の相互救済を目的とし、地方公務員とその家族を対象に長期給付事業、短期給付事業や福祉事業を総合的に行う制度として昭和37年12月に発足しました。
- 地方公務員法第43条
「職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。」
- 地方公務員等共済組合法第1条
「この法律は、地方公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とし、あわせて地方団体関係団体の職員の年金制度等に関して定めるものとする。」
地方公務員共済組合連合会の設立
地方公務員共済組合連合会は、昭和59年4月1日に、地方公務員の年金制度の健全な運営を維持していくため、年金の財政単位を一元化し、年金財政基盤の安定化を図るとともに、共済組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的として設立され、すべての地方公務員共済組合(平成30年4月1日現在、64組合及び全国市町村職員共済組合連合会)をもって組織する連合体となっています。
地方公務員共済組合連合会
- (3)警察共済組合 30.0万人
(1組合) (49支部)
警察庁、皇宮及び各都道府県警察職員
※ 地方公務員共済組合 64組合 組合員数 284.7万人(組合員数は、地方公務員共済組合連合会の「平成30度事業計画及び予算」の推計値である。)