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コーポレートガバナンス原則等について

地方公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)は平成16年に「地方公務員共済組合連合会コーポレートガバナンス原則」及び「株主議決権行使ガイドライン(国内株式)」を、平成28年に「株主議決権行使ガイドライン(外国株式)」を策定し、運用受託機関との契約に当たって、これらの方針に基づきスチュワードシップ活動を行うよう明示しています。

コーポレートガバナンス原則等の改正について

   令和3年6月に行われたコーポレートガバナンス・コードの再改訂の内容等も踏まえ、連合会として、望ましいコーポレートガバナンスの基準をより明確に示すために、令和4年2月にコーポレートガバナンス原則、株主議決権行使ガイドライン(国内株式)及び株主議決権行使ガイドライン(外国株式)について改正を行いました。改正の概要はこちらをご覧ください。
   あわせて、「敵対的買収防衛策議案に対する地方公務員共済組合連合会の考え方」については、廃止することとしました。