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公務遺族年金

1 受給要件

組合員が次のいずれかに該当したときにその遺族が「公務遺族年金」を受給することとなり、受給権を有する遺族の方の請求により支給されます。なお、通勤災害は対象となりません。

  1. 組合員が公務傷病により死亡したとき。
  2. 組合員が退職後、組合員であった間に初診日のある公務傷病により、初診日から5年以内に死亡したとき。
  3. 1級または2級の公務障害年金の受給権者が、その受給権の原因となった公務傷病により死亡したとき。

* 遺族の範囲および要件は遺族厚生年金に係る遺族と同様になります。

2 年金額(概要)

公務遺族年金の算定式及び最低保障額は次のとおりとなっています。

【公務遺族年金の算定式】

公務遺族年金額={公務遺族年金算定基礎額÷死亡日の年齢区分に応じた終身年金現価率}×調整率

* 年齢区分は、給付事由が生じた日における年齢を基準とした区分となります。

【最低保障額】

1,038,100円×各年度における国民年金法の改定率-厚生年金相当額

* 最低保障額は、公務遺族年金額が、最低保障額から厚生年金相当額(遺族厚生年金等および政令で定めるその他の年金の額のうち最も高い額)を控除した額より少ないときは、その控除して得た額が公務遺族年金額となることになるということです(2階部分の遺族厚生年金と合せて従来の共済年金の公務等による遺族共済年金の支給水準を維持)。

3 失権・支給停止

(1) 失権

ア 死亡したとき

イ 婚姻したとき

ウ 直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき

エ 死亡した組合員との親族関係が離縁によって終了したとき

オ 受給権を取得した当時30歳未満である妻に支給する「公務遺族年金」で、同一の給付事由による遺族基礎年金の受給権を取得しないまま5年が経過したとき

カ 同一の給付事由による遺族基礎年金の受給権が30歳未満で消滅した妻に支給する「公務遺族年金」で、受給権消滅後5年が経過したとき

キ 子または孫(障害等級1級または2級の障害者である子または孫を除きます)が、18歳の年度末に達したとき

ク 障害等級1級または2級の障害者である子または孫が、18歳の年度末以降20歳に達するまでの間に障害が軽快したとき、または障害を有したまま20歳に達したとき

(2) 支給停止

ア 若年停止(夫、父母または祖父母に対する「公務遺族年金」は、その受給する方が60歳に達するまでは、支給が停止されます。ただし、夫に対する「公務遺族年金」については、その夫が遺族基礎年金の受給権者の場合は受給することとなります。)。

イ 子に対する「公務遺族年金」は、配偶者が「公務遺族年金」の受給権者である間、支給を停止し(配偶者の「公務遺族年金」が支給停止されている場合は除きます)、配偶者が受給することとなります。

ウ 配偶者に対する「公務遺族年金」は、その死亡について配偶者が遺族基礎年金の受給権を有さず、かつ、子が遺族基礎年金の受給権を有する間は、支給を停止し(子に対する「公務遺族年金」が所在不明のため支給停止されている場合は除きます)、子が受給することとなります。

エ 「公務遺族年金」の受給権者が1年以上所在不明の場合には、同順位の遺族による申請により、その受給権者に対する支給を停止させ、申請者が受給することができます。