本文へ
背景色変更

公務障害年金

1 受給要件

公務障害年金は、i )公務により病気にかかり、または負傷した方であること ii )その病気または負傷に係る傷病(以降、「公務傷病」といいます)についての初診日において組合員であること iii )障害認定日においてその公務傷病により、障害等級1級から3級までに該当する障害状態であることを満たした方が受給することとなり、その方の請求により支給されます。

なお、通勤災害は対象となりません。

* 初診日が平成27年10月1日以降にあるものが対象です。
なお、平成27年10月1日前に初診日がある傷病(通勤災害による傷病を含みます)については、別途、経過措置で支給される旧職域加算障害の対象となります。

* 障害等級は、厚生年金保険法における障害等級と同じです。

2 年金額(概要)

公務障害年金の算定式及び最低保障額は次のとおりとなっています。

【公務障害年金の算定式】

公務障害年金額={公務障害年金算定基礎額÷受給権者の年齢区分に応じた終身年金現価率}×調整率

* 年齢区分は、給付事由が生じた日における年齢を基準とした区分となります。

【最低保障額】

  1. 障害等級1級 4,152,600円×各年度における国民年金法の改定率-厚生年金相当額
  2. 障害等級2級 2,564,800円×各年度における国民年金法の改定率-厚生年金相当額
  3. 障害等級3級 2,320,600円×各年度における国民年金法の改定率-厚生年金相当額

* 最低保障額は、公務障害年金額が、最低保障額から厚生年金相当額(障害厚生年金等および政令で定めるその他の年金の額のうち最も高い額)を控除した額より少ないときは、その控除して得た額が公務障害年金額となることになるということです(2階部分の障害厚生年金と合せて従来の共済年金の公務等による障害共済年金の支給水準を維持)。

3 その他

(1) 失権・主な支給停止事由等

ア 受給権者が死亡したときに「公務障害年金」の受給権が消滅するほか、障害等級に該当しなくなって3年を経過したとき、または障害等級に該当しなくなった者が65歳に達したときのいずれか遅いときに「公務障害年金」の受給権が消滅します。

イ 受給権者の障害の程度が減退または増進した等の場合には、「公務障害年金」の年金額を改定(障害等級が3級より軽快した場合には、支給停止)します。

ウ 組合員(70歳を超えている方も含みます)である間は、「公務障害年金」の支給が停止されます。また、障害等級に該当しなくなったときも、その該当しない間、支給が停止されます。

(2) 公務外の傷病が原因となった場合の障害年金

年金払い退職給付の障害年金は、公務に基づく傷病(通勤中を除く)により障害の状態になった場合に支給され、公務外の傷病が原因の場合は、障害年金や遺族年金の支給はありません。