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長期給付等の種類

長期給付(保険給付)の種類は、下表のとおりである。また、これらの長期給付(保険給付)は、平成27年10月1日以降に受給権が発生する場合です。

なお、厚生年金給付については、下表記載以外に脱退一時金があります。

長期給付(保険給付)の種類

(備考)平成27年10月1日前に共済年金(退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金)の受給権者である方は、その権利が続く間は、引き続いて共済年金が支給されます。
長期給付
(保険給付)
保険給付の種類 保険事故(受給権発生事由)
厚生年金保険給付 老齢厚生年金
(概要説明はこちら)

老齢(原則、65歳以上)。但し、一定の要件を満たした場合、65歳未満の方でも「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。

障害厚生年金
(概要説明はこちら)

厚生年金保険法等に定められている障害等級1級から3級に該当する障害の状態にあるなどの要件を満たした場合に支給されます。

障害手当金
(概要説明はこちら)

障害等級3級に該当しない場合でもあっても、一定の要件を満たす場合に支給されます。

遺族厚生年金
(概要説明はこちら)

被保険者、被保険者であった方もしくは障害等級2級以上の障害厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金・退職共済年金の受給権者等が死亡し、一定の遺族がいる場合に支給されます。

退職等年金給付(年金払い退職給付)
(年金払い退職給付の概要はこちら)
退職年金

1年以上引き続く組合員期間を有する方が、退職した後65歳に達したとき又は65歳に達した日以後退職したときに支給されます。

公務障害年金

組合員期間内に初診日がある公務傷病により、障害厚生年金の1級から3級までの障害等級に該当する障害状態になったときに支給されます。

公務遺族年金

組合員が公務傷病により死亡したとき、組合員が退職後、公務傷病により、初診日から5年以内に死亡したとき、又は1級または2級の公務障害年金の受給権者が、その受給権の原因となった公務傷病により死亡したとき支給されます。

改正前地共済法による職域加算額の経過措置

経過措置の給付 給付の種類 備考
経過的職域加算額
(概要説明はこちら)
旧職域加算退職給付
旧職域加算障害給付
旧職域加算遺族給付

平成27年10月1日に「職域部分」は廃止されましたが、平成27年9月30日までの地方公務員共済組合員期間を有する方については、平成27年10月以後においても、経過措置として、改正前の支給要件規定等を満たす場合には、平成27年9月までの加入期間に応じた「職域部分」に相当する経過的職域加算額が支給されます。

(注)当ホームページで掲載している長期給付等の内容については、あくまでも制度概要の説明となっています。実際の年金額等につきましては、所属している又は所属していた共済組合等にお問い合わせください。実際の年金額や年金受給要件を満たすかは、個々の方の加入期間や報酬額やご家族の方の年齢等により異なりますので、予めご了承ください。